贈与税について

今住んでいる所が道路になるので、県からの立ち退きからのお金で新たに土地と家を購入予定です。
今は土地も家も父親の名義です。
この機会に生前贈与を考えています。
先日、朝日新聞の住まいとお金の紙上セミナーという記事を読んで、相続時清算課税制度の場合2010年は4000万円が非課税となる記事を読みました。
受贈者、私は20歳以上、贈与者の父も65歳以上の用件は満たしています。
どのようにすれば節税対策になりますか?
このまま親の名義で土地、家とも買っておいたほうがいいですか?
立ち退きによる5000万までの税制特別控除があるとか、県の担当者は言ってますが、私の名義になるとその特別控除が受けられなくなるのか?・・・あまり税についてはよく分からないので、良きアドバイスをお願いします。

お父様が収用されたときはお父様に5000万円の控除が適用されます。収用が決まった後で貴方が不動産の贈与を受けて収用された場合には貴方には5000万円の控除は適用されません。
 従ってお父様名義のままで収用され、お父様に支払われた後、現金で貴方が贈与を受ければ、2500万円までは控除され、住宅取得資金の場合は1500万円の非課税額が上乗せされて、4000万円までは贈与の時には課税されないことになります。1500万円の非課税は住宅を取得しないときは適用がありませんので注意してください。
 2500万円は将来のお父様の相続財産に加算されます。

2010/11/17 水曜日