父から借りたお金は相続となるか?

昨年10月に父が亡くなりました。
現在相続手続き中ですが、7年前に父からマンション購入でお金を借りました。その分は相続対象となるのでしょうか?また対象となる場合はいくらか
金額の削減等申告を和らぐ手段等ございますか?贈与で一人年間110万まで無税と聞いておりますがこの様な手段
等ございましたら併せて教えてください。
宜しくお願いします。

借入れた金額の内、相続までに返済されない借入金残高は、貸付金としてお父様の相続財産になります。契約において金利の約定があるときは、その金利も加算されます。他の相続人とのバランスから考えても当然のことでしょう。
 贈与は単独ではできず当事者の双務契約ですので、お父様が亡くなられた後はどうにもなりません。

2010/10/22 金曜日