宅地と建物の贈与
宅地の課税標準額が約210万円
建物の課税標準額が約190万円
を贈与されることになりました。
そこで贈与税対策として、
宅地を2名、建物を2名、計4名の名義
で贈与を受けようと思います。
このようにすれば贈与税がかからないと思いますが如何でしょうか。
ご質問の宅地の課税標準額が約210万と記載してありますが固定資産評価額の課税標準額ですか。贈与税の課税標準額ですか?
・贈与税は堺市の一部は路線価で評価します。
お調べください。
贈与税対策として4名に分割するとのことですが4名に分割しても後後売却等の場合には、不利になる可能性が有ります。
あまり小さく分割すると利用価値がなくなり相続争いの基となります。
実態に合わせた分割が良いと思います。
もしするのであれば子、孫等の現実に自宅を利用する家族で分割します。
他の方法は相続時精算課税を適用し2500万までの非課税限度額内で贈与すれば課税されません。
適用要件が有りますので税理士にご相談ください。
以上