老人ホームに入居していて小規模宅地の特例が受けられるか

父が3年前から有料老人ホームに入居しています。相続が発生した場合、小規模宅地の特例は受けられますか。住民票は家のまま、また家の光熱水費、固定資産税も父の口座から自動引落されています。
今日買った本に有料老人ホームは終の棲みかなので受けられず、特別養護老人ホームは治療目的の病院みたいなものだか受けられると書いてありましたので質問させていただきます。
よろしくお願いします。

国税不服審判所は「老人ホームに入居していた場合、被相続人の自宅は居住用宅地して小規模宅地特例が適用出来るか否か」の事例について「居住用には該当せず特例の適用は不可」と判断しています。(平成20年裁決)
その理由として介護付終身利用型有料老人ホームであり、入所者は終身にわたって生活全般にわたる介護サービスの提供を受けることができることや当該入所者が相続開始まで老人ホームから外出したことがなかった点等を挙げています。
それ故、認められない可能性が高いと思われます。

2010/10/19 火曜日