緊急!!

兄弟間でお金のかしかりをした場合、贈与税みたいなのはかかりますか?
親からの遺産にも、税金とられますか?

山口県岩国市の税理士森川寛子と申します。
 
 兄弟間に限らずお金の貸し借りをした場合、金額にもよりますが、きちんと返済の時期が明記された借用書があり、それに従って返済されていれば、贈与税の対象にはなりません。しかし100万円を超える金額を、ある時払いの催促なしで貸し借りしたりすると、贈与と見なされる恐れが大ですので注意が必要です。返済は口座間の振り込みで証拠を残すとよろしいでしょう。
 
 親からの遺産については、親の遺産総額が5,000万円プラス1,000万円掛ける相続人の数を超える金額となる場合は、相続税の申告と納税が必要になります。各相続人は貰った財産に対して、応分の納税をする事となります。

2012/3/23 金曜日