贈与の件

被相続人を平成21年から22,23と3年にわたり介護、雑用をして参りました。
その報酬として、口約束ですが、年間110万円の贈与を受けました。
預金通帳に H21,110 H22,110 H23,110 と残高がありますが、基礎控除の範囲以内なので申告する必要が無いと考え、そのままにしてあります。この対応の正誤判定をお願い致します。

贈与税は暦年で110万円までは非課税になります。

被相続人という表現ですが、介護をされていた方はお亡くなりになったのでしょうか。
また、お問い合わせいただいたYT様は被相続人の相続人にあたるのでしょうか。

その場合、被相続人に相続税がかかるくらい財産がある場合には、相続開始前3年以内の財産は相続財産に加算して相続税を計算する必要がありますので、ご注意ください。
なお、相続税も5000万円 1000万円×法定相続人の数までは非課税になります。

2011/7/21 木曜日