確定申告の相談室とは、確定申告に関する相談(質問)に登録税理士が無料で回答してくれるサービスです。
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太陽光発電の減価償却について

店舗兼住居で自営業をしております。

毎年税務署で指導をいただきながら白色申告をしています。

改装費などの減価償却は店舗部分の面積の比率で(面積のほとんどは店舗です)、光熱費などの経費は稼働率から計算しています。

平成26年に太陽光発電を取り付けましたので、こちらも減価償却しました。
そして売電した収入は雑所得として計上しました。
減価償却の額よりも、売電収入のほうが高くなりました。

今回お尋ねしたいのは
(1)平成27年度の申告では、太陽光発電の減価償却はしないことは可能ですか。
前回は減価償却したのに今回はしないのは問題ですか。

(2)売電での収入は年間20万円ほどです。この程度の雑所得は個人用とするならば、申告はしなくてもいいのでしょうか。

無職で年金受給者です。不動産売却による深刻に年金額も記載しますか?

無職です。

収入は雑収入として、公的・個人年金の収入額が
申告不要制度の要件を満たしており、確定申告はしておりません。

【質問】
 
昨年、10年以上前に相続をした不動産を、200万円以下の金額で売却しました。

それで、確定申告をするのですが
この場合、公的・個人年金の収入額を、申告書の申告欄に
記入して提出するのでしょうか?
それとも、未記入で良いのでしょうか?

時節柄、お忙しいところ恐縮ですが、ご回答のほど
どうぞ宜しくお願い致します。

ふるさと納税、および住宅資金贈与

ふるさと納税に興味があります。
私の年収(1000万円 共働き、子供なし)なら約15万円くらい住民税の控除があるようです。

しかし今年私は親から新居取得の際に非課税限度額の住宅資金贈与を受けています。
今からふるさと納税(自治体への寄付)をした場合、計算通り住民税の控除あるのでしょうか。

または、住宅取得の際に贈与を受けていたりすると、控除額がことなるのでしょうか。
ちなみに住宅ローンは使用しておらず控除はありません。

以上についてご教示いただければ幸いです。
どうぞよろしくお願いいたします

二重の経費申請になってしまうのではないか?

確定申告について質問です。
私は個人事業主で働いていて、1つの会社と請負契約を結んでいる立場になります。
(労働時間などはほぼ正社員のような形で働いています。)
その会社で使用する経費についてですが、仕事道具や接待費用などはこちらで一度払い、月末に全て経費精算してもらっております。

先日確定申告の相談センターに言ったのですが、担当の方に以下のように説明されました。
・会社に申請している経費を確定申告で自分の経費にしても構わない

こちら二重の経費申請になってしまうのではないかと心配です。
問題ないのでしょうか。
お答えいただけましたら幸いでございます。

青色申告 貸借対照表の「現金」項目について

H24年から青色申告にて確定申告を行っていますが、貸借対照表の「現金」の項目が年々倍増とは言わないまでもどんどん上がっていき、今では手元にある金額とはかけ離れた数字になっています。
会計ソフト「弥生」を使用して申告を行っています。翻訳業で収入は毎年200万円程度です。貯金はほとんどないのに平成27年分の申告時では期末の合計が700万を超えてしまっています。
これは問題があるのか、ある場合に修正する方法はあるのか、ご教示頂ければ幸いです。

ボランティアの交通費の扱いについて教えてください。

ボランティアの交通費の扱いについて教えてください。

現在、私は会社員として収入があるのですが、ボランティアをしている団体から、交通費支出の打診を受けています。
金額としては、1回500円、年間で5,000円程度になるのですが、これは所得という扱いになるのでしょうか?
その場合、確定申告の必要があるのでしょうか?
また、会社の副業禁止規定に抵触するのでしょうか?

何か問題になる可能性があるのであれば、お断りすることも考えています。

事業主勘定の仕訳についてお願いします

個人事業で初めての青色申告です。
経理は初心者です。

事業主勘定がある事を知りました。
事業主貸勘定は経費にならないと理解はできるのですが、個人の通帳から事業の仕入れ代金とか家賃などを支払った時に、事業主借勘定をつかうと、経費になりませんよね?
何か違う仕訳方があるのでしょうか?

実際に経費なのに事業主借勘定をつかうことで経費にならないと利益が増え課税所得がふえますよね?
お答えよろしくお願いします。

土地とともに相続した建物の取り壊し費用は取得費になるのでしょうか。

1.母から平成15年8月に土地(142?小規模住宅用地)と建物(62?)を相続しました。この土地は囲繞地であり利活用が限られていたので、隣接地主に売却を相談したところ、建物を取り壊して当時の金額で150万円程度ならとの話があり、平成15年12月に建物を85万で取り壊しました。

2.その後、隣接地権者から土地の売買はできないと話があり、建物取り壊し後の土地は他の隣接地権者が使用していました。

3.平成27年6月に使用していた他の隣接地権者(上記2)との契約(50万円)が成立したので譲渡所得の申告をするのですが、当時の取り壊し費用85万円は取得費となるのでしょうか。
4.相続をして(購入ではない)一年以内の取り壊しとなっています。
5.もし、取得費として認められるなら譲渡価格より取得費の方が高くなります。この場合申告は必要でしょうか。お手数をかけますが宜しくお願いします。

スポーツ選手への助成金について

私は会社員ですが、あるスポーツをしており、県のスポーツ
事業の助成金による補助を受けております。
年60万円になります。
確定申告が必要と考えていますが、この場合どういった
手続きが必要でしょうか。

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