アルバイトの確定申告

質問させていただきます。
よろしくお願いいたします。

★1
昨年より続けているアルバイトですが
6月末に退職しました。
平成23年1月~6月末の
課税支給累計 239,850円
扶養控除申告書提出漏れのため、
1月は乙で課税、その後提出し、
2月より甲に変更になりました。
月々40,000円ほどの収入でした。

★2
平成23年8月アルバイト 15,090円
雇用条件が折り合わず、数日で辞めてしまいましたが、扶養控除申告書提出を求められ、2か所に提出してはいけないという認識がなく、誤って提出してしまいました。

★3
平成23年6月~単発で日雇いのアルバイトをしています。
今年度は、合計110,000円ほどです。

★4
10月から新しいアルバイトを始め、今後は、この仕事を中心に103万円の扶養枠の中で働く予定です。
11月、12月給与は、月8~9万円の収入になる予定です。

■質問1■
★4の勤務先でも、扶養控除申告書の提出を求められていますが、すでに、他で提出しているので、提出してはいけないと考えてよろしいのでしょうか?
★1で提出済みですとお話して大丈夫でしょうか?

■質問2■
確定申告は、★1~4の源泉徴収票を揃えればよいのでしょうか?
★2は、手書きの給与明細書をいただいただけ、★3は、手元に明細などは何もなく、雇用先からの領収書に私がサインして返ししているだけなので、源泉徴収票を出してもらえるのかも心配です。

※私の夫はサラリーマンで、私自身はその扶養家族になっています。
昨年の収入先は、★1のみ408,450円、
確定申告はしていません。

以上についてご教示いただければ幸いです。
よろしくお願いいたします。

質問1については、同時に2ケ所に出していなければ、出して問題ないです。
質問2についてですが、まず、所得税は、暦年で課税されるものです。徴収された所得税があり、その年分の収入が103万円以内でしたら、確定申告すれば所得税は還付されます。ただ、その場合、それぞれの支払者から源泉徴収票を取得されることをお勧めいたします。
どうしてもできない場合には、支払いを受けた証憑をもって、管轄の税務署でご相談されるといいかと思います。

2011/11/7 月曜日