企業年金を一括で退職所得扱いで受け取ったケース

企業年金に加入していましたが、年金受け取りを諦めて、一括で受け取りました。
源泉徴収票は退職取得になっています。
平成18年に早期退職、23年2月に企業年金を一括で受け取りました。
ちなみに現在56歳でまだ年金給付は受けておりません。
現在未だ就職先がなく、無職のため、収入はなく、国民年金や生命保険金、国民健康保険等の支払いがあります。
今年確定申告をする意味はありますか?
もし、確定申告をして、今回納めた所得税が少しは還付されるでしょうか?

まずは退職所得に関して源泉徴収がされているかどうかで判断します。源泉徴収されていない場合には確定申告をしなくても所得税は問題ないですが、国民健康保険の事を考えると住民税は確定申告した方がいいかもしれません。(所得税の確定申告をしてもいいかと思います。
)ただ、H18年退職という事で申告書を提出出来ない可能性がありますので、税務署へ証憑を持って相談に行かれる事をお勧め致します。

2012/2/20 月曜日