赤字の事業所得と給与所得を合算した確定申告

22年の9月まで自営をやっておりましたが赤字により、8月から契約社員として会社勤めをしています。給与所得は5ヶ月分ですが、
この場合、合算して今度の確定申告をすることによって翌年の住民税や保険料が安くなりますでしょうか?

事業所得の損失は給与所得から控除できます。
住民税は給与所得のみと考えた場合よりは安くなる事が想定されます。保険料については、勤め先で社会保険に加入していれば変わりませんが、国民健康保険であれば給与所得のみの場合よりは安い形になるかと存じます。なお、国民年金は定額なので、影響ありません。

2011/2/28 月曜日