一般営業所得の減価償却について

夫婦共働き(配偶者控除なし)ですが、今年6月から妻が仕事の休みの日に加工品を製造販売しています。
加工場の建物については、固定資産税の調査に来たので、所有者の私に係ると思いますが、実際使用しているのは妻です。

この場合、妻の確定申告で建物を減価償却資産であげるべきなのかそれとも、妻と賃貸契約して地代家賃の経費としてあげるべきなのか教えて下さい。

また、固定資産税の償却資産の申告もしなければならないと聞きましたが、150万未満だったらしなくてもよいのでしょうか。

個人事業の場合は夫婦それぞれが支払った経費は事業を行っている人の経費として控除できますので加工場の建物の償却費は奥さんの経費として控除可能です。

なお、償却資産税は150万円以上から課税されますので、ほかに課税対象資産がなければ申告しなくても弊害はありませんが、将来新たに別途課税対象資産を取得する可能性がある以上は現在は非課税でもとりあえず申告しておく必要性はあるとも言えます。

2010/2/22 月曜日