確定申告 控除について

私は、司会の仕事をフリーでしているので、青色申告をしています。
23年度の確定申告は済んでいます。
実は、シングルママで息子を1人育ててします。今年の1月、元旦那の借金を支払わなくてはならなくなり・・90万円を銀行に支払いました。
この金額は、確定申告で控除出来たのでしょうか?

川崎市の税理士の五味英樹と申します。
私見ですが、ご回答差し上げます。

残念ながら、税金の恩恵を受けられる支出には該当しません。
フリ-でしている仕事にも関係がないものですよね。
控除できる項目はございません。

以上、回答とさせていただきます。
宜しくお願いします。

税理士 五味英樹事務所

2012/8/21 火曜日

静岡県磐田市の税理士で鵜飼と申します。
借入金の返済について、それが控除できるかどうかですが
1.まず借入の返済は、控除にはなりません。
過去に借り入れて、その分のお金が入ってきた際に収益になっていないので、返済の分も費用とはなりません。
事業用の借入なら、利子相当分だけ「支払利息」という費用になります。

2.そして、この場合は事業用の借入ではないので、利子分も控除にはなりません。

3.自宅購入のためのいわゆる「住宅ローン」なら別制度がありますが、それにも該当しなさそうです。

4.「盗難や災害に遭ったから借りなくてはならなくなった」ということなら、借りて返した金額ではなく、その損失相当額が「雑損控除」という制度を受けられる場合もありますが、それにも該当しなさそうです。

というわけで、残念ながら何らかの控除制度は受けられそうにありません。

あと、話は変わりますが、青色申告というのは帳簿は複式でつけていますか?
単式と複式では控除額が55万円違いますから、是非複式とすることをお勧めいたします。

2012/8/21 火曜日