居住用財産の特別控除について

質問させていただきます。

家屋の名義が父で、土地の名義が子2名である居住用不動産を売却いたしました。

父と子1名は住民登録も同居となっており、子の1名は不動産売却の1年前に住民登録は別居となっています。

別居の子1名は婚約者と同居のために住民登録を異動していましたが、父の世話のため大半は実家で生活していました。

特別控除の適用について税務署へ相談したところ、会社の通勤経路の証明など客観的に判断できる証明が必要とのことでした。

しかしながら、別居の子が同居を証明する書類は携帯電話の請求書のみで、実家からの交通費は自腹で支払っており証明になるものがありません。

このような場合に、措置法第35条の特別控除の適用を受けるにはどのようにすればよいでしょうか。

証明するものがなければ控除を受けることができないのでしょうか。

以上についてご教示いただければ幸いです。
よろしくお願いいたします

川崎市の税理士の五味英樹と申します。
私見ですが、ご回答差し上げます。

問題は別居の子の事実認定ですね。
ご実家からの交通費についてその領収書はとれませんか?
また、ご無理のようでしたら、日記をつけていってはいかがでしょうか?
客観的な証明にはならないにせよ、同居の強い証拠となると思われます。

以上、回答とさせていただきます。
宜しくお願いします。

税理士 五味英樹事務所

2012/7/6 金曜日