母に支払う家賃は経費になるのでしょうか

5月から台東区にある母の建物で青色申告で個人事業を始めます。この場合家賃は母に支払う必要がありますが、同居ではない親族に支払う家賃も経費には計上できないのでしょうか。
家賃を支払わない場合毎月の家賃分が母からの贈与になるのとおもいます。
いかがでしょうか。

あなたがお母さんと生計を一にしているかどうかで取扱いが異なります。
「生計を一にする」とは同居だけでなく、生活費等を渡している場合等も該当します。
生計を一にしていなければ支払家賃を必要経費とすることが可能ですが、お母さんには不動産所得の収入が発生することになります。
生計を一にしている場合は、支払家賃を必要経費にすることが出来ませんが、建物の固定資産税や減価償却費、修繕費等は必要経費にすることが出来ます。

2011/5/9 月曜日