扶養控除について

社員として働いていますが、現在育児休業中で、22年度は110万の所得がありました。
22年度のみ夫の扶養に入る事ができますか?

まず、給与所得と給与収入の違いがあります。
給与所得110万円でしたら、扶養、配偶者控除は受けられません。
給与収入110万円でしたら、
給与所得は45万円になり、
配偶者特別控除31万円が受けられます。

12/31時点の所得で判断しますので
単年度のみ扶養に入り、
控除を受けることができます。

上間智志税理士事務所

2011/3/9 水曜日