扶養控除について
社員として働いていますが、現在育児休業中で、22年度は110万の所得がありました。
22年度のみ夫の扶養に入る事ができますか?
まず、給与所得と給与収入の違いがあります。
給与所得110万円でしたら、扶養、配偶者控除は受けられません。
給与収入110万円でしたら、
給与所得は45万円になり、
配偶者特別控除31万円が受けられます。
12/31時点の所得で判断しますので
単年度のみ扶養に入り、
控除を受けることができます。

確定申告の相談室は、確定申告に関する相談(質問)に登録税理士が無料で回答してくれるサービスです。
確定申告の相談室は日本税理士紹介センターによって運営されています。
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22年度のみ夫の扶養に入る事ができますか?
まず、給与所得と給与収入の違いがあります。
給与所得110万円でしたら、扶養、配偶者控除は受けられません。
給与収入110万円でしたら、
給与所得は45万円になり、
配偶者特別控除31万円が受けられます。
12/31時点の所得で判断しますので
単年度のみ扶養に入り、
控除を受けることができます。