扶養控除額の金額について

私は自営業(青色申告者)です。
息子(大学生)のアルバイトでの税込収入が、103万8242円(源泉\50,976,支払\987,266)でした。
この場合、103万円超という事で扶養控除の対象から外れてしまうのでしょうか。初歩的な質問で申し訳ありませんが、切実な問題なのでよろしくお願いします。

扶養親族とは合計所得金額が38万円以下の人です。
息子さんは給与収入が103万円をわずかですが超えていますので、給与所得が38万円超となり、残念ですが扶養控除を適用出来ません。

2011/2/21 月曜日