確定申告

固定資産税の、納付書が、届いたのですが、住宅減税などの適用期間が満了しました。
本年度からは減額されていませんので、お知らせします。
と、お手紙が同封されていました。

なので、仕事で、一部使用しているとしたら、経費として、認められるのか?

認められるとしたら、どのように、申請すればよいのでしょうか?

お聞きしたいです。

大阪市の税理士の金沢です。

質問の内容は、固定資産税のうち仕事に関係がある部分を仕事上の経費にするということでよろしいでしょうか?

ご自宅のうち、事業として使用している部分が明らかであれば、その部分は経費にできると思います。
ただし、住宅部分の土地には特例が適用されていると思いますが、事業用部分には適用されなくなる可能性がありますので、お知りおきください。

金沢聖司税理士事務所

2012/4/9 月曜日