年末調整(老人扶養親族控除)の確定申告について

昨年末(12/27)に義母を扶養し始めました。会社から、昨年の年末調整に申告しなかったため、老人扶養親族控除を確定申告することにより、税金が戻ってくるので、申告するように言われました。
例えば、源泉徴収金額を計算し、差額が10万円となった場合、
12/27~12/31の5日が対象となり、返却されるのでしょうか?
計算式 10万円*5/365=0.13万円 (年内の残り日数日:日割り計算)

日割り計算は行いません。
年末時点で扶養しているかを判定するため、例え5日間しか扶養していない場合でも、1年間扶養している方と同じ計算になります。

宇佐美税理士・社会保険労務士事務所

2012/1/25 水曜日