個人事業税と消費税について

大工の父の申告の事で相談させて下さい。

父は大工で弟子2人を使いながら建設会社の専属のような形で働いています。

材料などは全部会社が手配し、父と弟子が大工工事をし、毎月(○○班)として 出来高調書なるもので現金で支払いされます。支払いされた現金から、父は弟子に支払いをしています。
その際 会社に請求書を発行するわけでもなく、仕入れなどもありません。

はじめは雇用されていたようですが、ある年から自分で申告しなければならなくなったと、白色申告を税務署でした際に 毎月 出来高調書で支払われた分が父の売り上げ扱いになると言われ そのまま申告しており 現在に至りますが 一昨年から 個人事業税を納めてくださいと連絡がきました。

連絡をとり 父の事を話すと 事業税には当たらない為 取り消しますとハガキが届きました。

●個人事業税にはあたらないという事でハガキが来ましたが、今後 やはり該当しますとなる事はあるのでしょうか?

そして今年 確定申告の書類と消費税の申告の書類がきました。

よくわからないと母から連絡が来たので 私も見ましたが 準備期間に売り上げが1000万以上だと該当するため…とありました。

21年度、22年度と弟子が1人増えたため1年間に関わった現場が多くなり 1000万を超えてしまったためだと気がつきました。

●消費税の申告についてはどのようにしたらよいのでしょうか?ちなみに23年度は1000万以下です。

何も知識がありませんので 教えて頂けると大変助かります。
よろしくお願いいたします。

個人事業税については、請負契約に基づく場合は「事業所得」となり一定金額以上の所得がある場合は事業税が課税されます。
しかし、雇用契約に基づく場合は、「給与所得」となり事業税は課税されません。
この区分が間違っていた場合は、修正となる可能性はあります。
消費税の課税対象となるかの判断にもつながるお話なので、事業所得なのか、給与所得なのか所得区分を明らかにされたほうが良いかと思います。

トータルサポート税理士事務所

2012/2/16 木曜日