特別障害者の確定申告

知識が乏しく、要領を得ない質問になりますが宜しくご回答お願い致します。

H17年から特別障害者(障害者手帳1級)に該当する実母がおりますが、本人は老齢基礎年金と厚生年金の受給者です。(療養型病院入院中)

先日、年金機構から扶養親族等申告書が届き、高齢の父に代わり記入をしていましたら、受給者本人が障害者に該当している事を申告されていない事に気づきました。
又、母の確定申告(還付申告)についても何もしていなかったらしい事も知りました。

そこで質問です。
確定申告は過去5年まで遡れるはずなので?今更ですが、申告しようかと考えております。

1・・小額でも所得税は還付されると思いますが、所得に対して確定する社会保険料や住民税などにも反映されるのでしょうか?

2・・同居の父についても、過去分について何か反映されるのでしょうか?

3・・申告の際にに必要(提出した方が良い)と思われる書類等も教えて頂けましたら幸です。

4・・来年以降、父・母の年金かかる源泉徴収税額・その他にどの程度変化がありますか?

お手数お掛けいたしますが、ご回答お待ち申し上げます。

 両親共に厚生年金受給者で、あるいは父には別収入があって、いずれにしても、相互間に扶養関係(控除対象配偶者)がない状況。
 確定申告(還付申告)は母についてのみ行うもので、記載の収入について、社会保険料・特別障害者・基礎控除等を適用させて源泉所得税の還付を受けるものである。
 母は過去5年(平成17~21年分)確定申告書を提出したことがない。
 以上の前提で良かったでしょうか?

 上記の前提で回答させていただきます。

1 確定申告をすれば、その結果は住民税の課税所得に反映します。
  ただし、健康保険料は、結果反映の可否も含め、年齢や加入保険種にもよると思いますが、申告の結果を自ら保険機関に届け出る必要があると思われます。

2 税金算定や保険上の扶養関係がなければ、基本的に申告をしないお父さんには何も影響はありません。
 ※保険料算定に世帯の合計所得を使用する保険種
  の場合、反映するケースもあります。

3 年金(老齢基礎及び厚生)の源泉徴収票が添付書類となります。
  また、障害者手帳の写しは添付がなくても申告書は受領されますが、添付しておく方が税務署の手続きはスムースに進むでしょう。
  税務署に出向いての申告であれば、他、認印があれば申告できます〔還付口座(申告者のもの)の手控えもご用意ください〕。

4 年金の支払機関は、基本的に確定申告結果を知りえません。
  来年以降の年金から差し引かれる源泉所得税等の算定は、年金の支払金額と、本人が年金の支払機関に届け出る「扶養親族等の届け出書(今回のご質問の起因になったもの)」の内容によることとなります。
  よって、本年と比べて、特別障害者控除の分、扶養親族が1人増えた場合と同様に算定することとなり、金額等は解りませんが源泉所得税等は減少すると見込まれます。
  ※保険料もほぼ同様ですが、年齢・保険種により異なります。

その他
 お母さんは申告義務がない方だと思われますので、平成17年分については平成22年中に申告することが必要です。

2011/2/16 水曜日