就職前にアルバイトしたのですが

今は就職して普通に給料を頂いてるのですが、就職前に前職の8日ぐらい手伝いをしました
このときの源泉を年末に今の会社に出さないといけないのですが
手伝ったときの明細を見ると外注費支払いとなっているのですがこの時の源泉徴収表は自分で税務署にいって確定申告しないといけないのですか?
働いた期間3月17日~4月7日のなかの8日間135000円です

このご質問は、貴殿の平成22年(2010年)・本年のものとして、回答いたします。
(根拠法;所得税法121条)

(結論)
「源泉徴収票」ならば、給与所得扱いであり、現職の会社に提出し、「確定申告はせず、年末調整」だけで、課税関係を完結できる。
上記以外は、現職の会社に提出せず、「確定申告」不要である。なお、「源泉徴収されたもの」がある場合は、確定申告することにより、還付される可能性がある。

(ご説明)
(1)「手伝い」をしたところから頂いた「明細」が、「源泉徴収票」であるのならば、それは「給与所得」になります。従って、その「源泉徴収票」を、現在勤務している会社に提出し、「その年に2ケ所以上から、連続した期間勤務したもの(中途就職者扱い)」として、年末調整を受けることができ、確定申告不要とすることが、「できる」ことになります。これは、特例扱いであり、勿論、現職の会社から頂く「源泉徴収票」と、「手伝い」分の「明細」、両方を持って所轄税務署に、確定申告してかまいません。勿論、昨今は、「e-taxの普及」により、「パソコンによる電子申告」で対処できます。

(2)多分、このケースになるのだと思います。
「外注費支払い」という箇所を見て、建設業か何かの類の、アルバイトをしたのだと思います。その会社は、消費税対策として、「人件費」として金銭は支払わず、「消費税の課税仕入」との関係で、そうした(=「外注費支払い」)のだと、思ったのです。従って、貴殿の頂いたのは、「平成22年分 報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書」だと思います。「源泉徴収票」ならば、「(1)のケース」であり、現職の会社にその「源泉徴収票」を提出して下さい。
「源泉徴収票」以外の場合、貴殿の頂いた、金銭は、事業所得とはならず、「雑所得」になると思います。
普通ならば、現職の会社から頂く「源泉徴収票」による給与所得、と雑所得があるため、確定申告が必要になります。しかしながら、雑所得135000円≦20万円なため、この分については何もする必要がなく、現職の会社に届け出る必要もなく、「年末調整」だけで、課税関係は、完結することになります。

(参考)
その年の給与収入金額が、2000万円以下の場合、一般的にいうと、年末調整だけで、課税関係を終了し、確定申告をしないことができる場合があります。これは、所得税法121条が根拠になります。
その年分の、本来の給与所得以外の所得があった場合のことです。その場合、給与所得又は、退職所得以外の所得の金額が20万円以下の場合が典型的なものです。
私は、従前、「この規定は、何で設けているの」と担当の人に尋ねたところ、その回答は、「徴税側の事務の簡素化」が目的だったと思います。すなわち、この規定は、納税者側への、「おまけ・恩典」のようなものです。これにかかる質問が、結構多いようです。逆にこの規定を活用しない場合、確定申告をすることにより、所得税の追加納付の可能性があります。
しかしながら、原則は、「確定申告で精算する」が、大前提であります。

野村和雄税理士事務所

2010/11/16 火曜日