国民年金の学生免除の追納について

初めまして、こんにちは。
雑誌やネット検索で探してみたのですが、なかなか求める回答が見つからず、質問させていただきます。

・今、社会人1年目です。
・大学時代、国民年金を学生免除されていました。
・昨年、学生免除されていた国民年金を一部追納しました(10万円以上)
・会社では年末調整が済んでいます。

この場合、確定申告でいくらか還ってくることはあるんでしょうか?

還付金額が生じそうですよ。
社会保険料は、所得控除として、税金の計算上、控除することができますが、そのタイミングが問題です。

税法は、「・・・支払った場合・・・には、・・・控除する」と規定して、実際に支払った年度の所得税の計算上、控除することを定めています。
したがって、09年度に追納した場合は、09年の税金の計算上、控除できます。

松永ひろあき税理士事務所

2010/2/25 木曜日