申告分離課税と事業所得
投資信託の配当所得のプラスを株の譲渡、及び事業所得のマイナスで相殺することは可能でしょうか?
個人事業主で青色申告しています。
配当所得のプラスを申告分離課税と選択することで、
上場株式等の譲渡損と通算できますが、事業所得のマイナス分とは通算できません。
尚、通算後の株の譲渡損、事業所得のマイナス分が3年繰越可能となっています。

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個人事業主で青色申告しています。
配当所得のプラスを申告分離課税と選択することで、
上場株式等の譲渡損と通算できますが、事業所得のマイナス分とは通算できません。
尚、通算後の株の譲渡損、事業所得のマイナス分が3年繰越可能となっています。