申告分離課税と事業所得

投資信託の配当所得のプラスを株の譲渡、及び事業所得のマイナスで相殺することは可能でしょうか?
個人事業主で青色申告しています。

配当所得のプラスを申告分離課税と選択することで、
上場株式等の譲渡損と通算できますが、事業所得のマイナス分とは通算できません。
尚、通算後の株の譲渡損、事業所得のマイナス分が3年繰越可能となっています。

舘崎税理士事務所・社会保険労務士事務所

2011/3/16 水曜日