確定申告の証明

譲渡所得があった際の確定申告の領収証を紛失してしまいました。
再交付してもらう事はできますか?

また、電話などで税金納付の確認をとってもらうことは出来ますか?

税務署から納税証明書を交付してもらいましょう

確定申告書等を提出した場合の納税額、所得金額、
又は未納の税額がないことの証明書を交付請求する場合の手続です。

納税証明書には、次の種類があります。
○納税証明書(その1)……納付税額等の証明

○納税証明書(その2)……所得金額の証明(個人は申告所得税に係る所得金額、法人は法人税に係る所得金額です。)

○納税証明書(その3)……未納の税額がないことの証明(税目を指定した「その3の2」(申告所得税と消費税及び地方消費税)や「その3の3」(法人税と消費税及び地方消費税)の証明もあります。)

○納税証明書(その4)……滞納処分を受けたことがないことの証明

手続対象者は、
個人又は法人の方で、納税証明書が必要な方です。
ご本人(法人の場合は代表者本人)が窓口に来られない場合には、
ご本人(又は法人の代表者)の委任を受けた代理人の方が、
委任状を持参(納税証明書交付請求書に添付して提出)して手続を行うことができます。

請求時期は随時行っています。
申告又は納税の直後においては、
当日中に納税証明書を発行できない場合があります。
詳しくは税務署にお尋ねください。

請求方法は、
現在の住所地(納税地)を所轄する税務署に、
納税証明書交付請求書を持参してください。

なお、 送付で請求される場合は、納税証明書交付請求書、
手数料に相当する収入印紙のほか、
返信用の封筒に切手をはって同封してください。

手数料は、次の算式による手数料(収入印紙又は現金)が必要です。

その1・その2・・・・税目数×年度数×枚数×400円

その3・その4・・・・枚数×400円

なお、収入印紙をはって手数料を納める場合には、
収入印紙には絶対消印しないでください。
消印をしたものは無効となります。

山口経営会計事務所

2007/9/29 土曜日