二か所以上で

アルバイトを三か所でしているのですが、今年は160万くらいの収入になってしまいました。

医療費の控除を入れても150万円くらいになってしまったのですが、親の扶養に入れなくなるのでしょうか?
アルバイトで非常勤講師をしているのですが、教材にかかる費用がおよそ3万円ほどかかっています。ただ、明細所などを残していません。その場合雑費などとして計上してもいいでしょうか?
もう一つのアルバイト先では交通費が出されていません。その場合は日数を計算して交通費を自分で申請してもいいのでしょうか?
他に何か金銭的な問題で変わるのであれば教えていただけるとうれしいです。

すべて、雇用契約によるものであれば
給与所得となり
扶養に入ることはできません。
判定の際、医療費控除は関係ありません。

講師が、報酬(支払調書)で出ていれば
雑所得や事業所得となり
必要経費が認められます。
講師が、給与であれば、給与所得控除という
制度のもと、必要経費は認められません。

もうひとつのアルバイトも同様です。

上間智志税理士事務所

2011/3/17 木曜日