扶養控除の分け方

夫婦それぞれ所得があります。

夫は年収300万。会社員。
妻は年収385万。保険外交員。
子供が12歳以下で、3人います。

扶養をどのようにして分けたらいいでしょうか。
妻は外交員なので、確定申告である程度控除できる分があると思うのですが・・・
保育園と県営住宅が税金の金額で変わってきます。

いい方法を教えてください。
よろしくお願いいたします。

所得税は課税される所得金額が多いほど税率が高くなっていますから、扶養親族が3人いるならば所得金額が多い方に2人少ない方に1人としたほうが所得税は少なくなります。

なお、外交員の方は事業所得になりますので、会社員の方と収入金額ではなく所得金額を計算して比較する必要があります。
(会社員の方は給与所得控除後の金額が所得金額になります。)

古矢敏男税理士事務所

2010/2/10 水曜日

夫の給与収入が300万円ですと給与所得は192万円となります。
妻の場合は必要経費がいくら使われているかにより所得が変わってきます。
(所得とは収入から必要経費を引いた儲けです。給与の場合は国が必要経費の額を決めてくれています。)

税金の計算は、所得控除を引いた課税所得で決まります。

所得控除には社会保険料控除、生命保険料控除、地震保険料控除、医療費控除、配偶者控除、障害者控除、扶養控除、基礎控除などがあります。
お子様に関する控除は扶養控除で、12歳以下ということですのでお子様おひとりの控除額は38万円です。(障害者ではないという前提です。)

これを踏まえて夫婦どちらに何人のお子様を扶養親族にするかを計算してみてください。

2010/2/10 水曜日

所得税の金額の損得に限って回答します。

夫の年収が300万円とのことなので、所得は192万円で、他に所得がなければ既に税率は一番低い5%が適用されていると思われます。
妻の収入から経費を控除した事業所得の金額が195万より高ければ、税率10%が適用されてしまうため、
195万円以下になるまでは妻の扶養に含めたほうが所得税が安くなります。

それ以下ではどちらでも合計の税額は同じになるはずです。

一度シミュレーションされてみてはいかがでしょうか。

河合良昭税理士事務所

2010/2/10 水曜日