収支内訳について

よろしくお願いします。

私はサラリーマンですが、この度不動産賃貸による収入があり悩んでいます。

質問1
減価償却費算出のための物件取得費に、登録免許税や不動産取得税は加算されるのですか?
(不動産取得税額は取得から最長6ケ月で通知書が来るため、申告時期に間に合わない可能性があります。)
或いは、これら税金は租税公課に組み入れるのでしょうか?

質問2
減価償却費の計算でマンションの場合、固定資産評価証明から土地と建物の金額を按分して建物分を算出するものと思いますが、固定資産評価は数年おきに改定されるので、その都度算出し直すのでしょうか?

建物の取得価額に登録免許税、不動産取得税は算入せずに、租税公課として処理することができます。

固定資産評価額から減価償却費を計算するものではありません。また、土地は減価償却するものではありません。建物の購入時の取得価額から減価償却費を計算していきます。

上間智志税理士事務所

2011/1/13 木曜日

>物件取得費に、登録免許税や不動産取得税は加算されるのですか?
取得費(取得価額)に入れる必要はありません。(その方が納税者に有利です。)

>不動産取得税額
 納税通知が届いたときに経費にします。

>これら税金は租税公課に組み入れるのでしょうか?
 すべて租税公課です。

>固定資産評価は数年おきに改定されるので、その都度算出し直すのでしょうか?
 土地と建物に按分する一つの基準として、固定資産税評価額を使うことはありますが、減価償却費の計算(建物だけ)は建築費(取得価額)を基準としますので、固定資産税の評価替えは関係ありません。

太田彰税理士事務所

2011/1/13 木曜日