定年後の株式会社 起業について

お願いします。

主人が、定年後に起業して株式会社を作りました。
・・・といっても私がパートとして働いているだけですが。
その際、健康保険は2年継続の手続きをし、本人は60を過ぎているので厚生年金はもう払うつもりが無い様です。
私は、年下なので国民年金を払う予定にしています。

質問(1)
株式会社にしたら健康保険の2年継続には入れない、社会保険を払わなくてはいけないとネットで見たのですが本当の所はどうなんでしょうか?

質問(2)
40年近く厚生年金を払ってきました。60になったら義務ではないようですが、今のままでいいですか?

質問(3)
私のパート収入ですが、上記の様な場合でも103万の配偶者控除は適用されますか?
関係ないなら、特別控除の130万迄給与として欲しいのですが(仕事の手伝いは毎日しています。)
それとも、もう関係なく働けるだけ働いた方がいいのでしょうか?

主人の年間収入予想としては500万位を想定しています。
私が沢山働いても主人が厚生年金を支払っていないので会社として社会保険には加入出来ないでしょうし、負担も大きくなるだろうと思っています。

本当に何も知らないのでお恥ずかしいばかりですが、思い切って質問させて頂きました。

私の分かる範囲で記載させて頂きます
参考になれば幸いです

ご質問についてですが。

質問(1)
株式会社にしたら健康保険の2年継続には入れない、社会保険を払わなくてはいけないとネットで見たのですが本当の所はどうなんでしょうか?

 法人企業は社会保険については強制加入となります(人数に関係なく)。
 したがって、その役員(ご主人)及び正社員は健康保険と厚生年金に加入しなければなりません、また、パートでも正社員の3/4以上の時間働いていれば加入することとなります。
 社会保険については専門外となりますので、年金事務所でご相談ください。

質問(2)
40年近く厚生年金を払ってきました。60になったら義務ではないようですが、今のままでいいですか?

 厚生年金の加入期間は70歳までです。

質問(3)
私のパート収入ですが、上記の様な場合でも103万の配偶者控除は適用されますか?関係ないなら、特別控除の130万迄給与として欲しいのですが(仕事の手伝いは毎日しています。)

 103万円までなら配偶者控除適用可能です。
 奥さまについては、ご主人の社会保険の被扶養者に入り第3号被保険者(国民年金)となる事が可能です。
 上記説明の様に、奥さまに社会保険の加入要件が発生すれば、奥さまご自身が健康保険と厚生年金に加入することとなります。

では、参考までに。

回答税理士

岡谷洋志税理士事務所

2015/4/1 水曜日