エステ開業に伴っての仕訳がわかりません

私を含め従業員3人の法人エステを開業しました。
仕訳が分からので教えて下さい。

(1)今まで、お店のマッサージ等に使う、オイル、化粧水、クリーム、タオル等は全て、消耗品費で処理してます。そして、オイル等売れた時は、売上に上げてます。仕入勘定を使うのか、今のままで良いのか、どのように仕訳をすればいいのでしょうか?

(2)エステ券16,000円(4回分、1回=4,000円)が売れた時、今までは、例えば、2回しかお客様が来られずに、期限が過ぎた場合、全額、売上にしてます。前受金(16,000円)と雑収入(8,000円)で処理しないと、いけないのでしょうか?仕訳を教えて下さい!!

(1)の質問について
 タオルは消耗品費でよいと思います。
 オイル、化粧水、クリームは売上に直接関連するものなので、仕入等の原価の科目が妥当です。期末に未使用分があれば商品または材料等の棚卸資産に計上します。
(商品 ××× / 仕入 ×××)

(2)の質問について
 会計上は役務の提供が完了するまで売上に計上しない(前受処理)方法が正解です。ただ、税務上は問題があります。最終的には法人税の申告をすることになります。法人税法上は原則、チケットの販売時に売上計上します。例外的に一定の要件(税務署長への届け出)を満たせば、前受処理ができます。消費税も関係しますので注意が必要です。

「参考までに」
(商品引換券等の発行に係る収益の帰属の時期)

2-1-39 法人が商品の引渡し又は役務の提供(以下2-1-39において「商品の引渡し等」という。)を約した証券等(以下2-1-39において「商品引換券等」という。)を発行するとともにその対価を受領した場合における当該対価の額は、その商品引換券等を発行した日の属する事業年度の益金の額に算入する。ただし、法人が、商品引換券等(その発行に係る事業年度ごとに区分して管理するものに限る。)の発行に係る対価の額をその商品の引渡し等(商品引換券等に係る商品の引渡し等を他の者が行うこととなっている場合における当該商品引換券等と引換えにする金銭の支払を含む。以下2-1-39において同じ。)に応じてその商品の引
渡し等のあった日の属する事業年度の収益に計上し、その発行に係る事業年度(適格合併、適格分割又は適格現物出資(以下この章において「適格組織再編成」という。)により当該商品引換券等に係る契約の移転を受けたものである場合にあっては、当該移転をした法人の発行に係る事業年度)終了の日の翌日から3年を経過した日(同日前に有効期限が到来するものについては、その有効期限の翌日とする。)の属する事業年度終了の時において商品の引渡し等を了していない商品引換券等に係る対価の額を当該事業年度の収益に計上することにつきあらかじめ所轄税務署長(国税局の調査課所管法人にあっては、所轄国税局長)の確認を受けるとともに、その確
認を受けたところにより継続して収益計上を行っている場合には、この限りでない。(昭55年直法2-8「六」により追加、平12年課法2-7「二」、平14年課法2-1「七」、平22年課法2-1「七」により改正)

回答税理士

2015/7/12 日曜日