傷病手当金についての確定申告

質問します。
私は平成26年6月まで給料をもらっていましたが、病気のため休職となり、今は給料の代わりに傷病手当金をもらっていますが、その傷病手当金の決定通知書に、「この通知書は確定申告の際、給付金の証明書として利用できますので、大切に保管して下さい」と書かれています。

農業があるので毎年確定申告はしていますが、この傷病手当金についてはやったことがないのでわかりません。

確定申告の収入のどの欄に該当するのでしょうか?
ご教授願います。

私の分かる範囲で記載させて頂きます
参考になれば幸いです

ご質問の傷病手当金についてですが、
会社員であった際に加入されていた、健康保険制度からの傷病手当金でしたら、所得税法上は非課税となりますので、申告する必要は有りません。
参照
https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1400_qa.htm

尚、民間の保険に係るものでしたら、「身体の損害に基因して支払を受ける保険金に該当するものは非課税とされています」が、ご質問からは契約内容が分かりませんので、保険会社にご確認ください。

では、参考までに

回答税理士

岡谷洋志税理士事務所

2015/2/9 月曜日