確定申告をしていない。

私の弟(25歳)なのですが、バイトで月に約15万円の収入があります。

母親の病気の治療のため、高額療養費制度を申請しようとしたところ、市役所の担当課より、国民健康保険に父、母、弟が同一世帯で加入しており、父、母はすでに収入がなく非課税になっているのですが、弟が確定申告をしていないので確定申告をしてくださいと言われました。

弟は、18歳当時からバイトを続けており月に約15万円程度の収入があったと言っています。

この場合、確定申告をすると税金が発生したり、それに伴う遅延金のようなものも発生するのでしょうか?

教えてください。

市役所で言われているのであれば、とりあえず住民税は課税される事になります。課税は所得の10%程度です。
また、税務署へ情報が回れば所得税が課税されます。記載の金額ですと所得の5%が税金ですが、金額では源泉徴収されている可能性が高いので、その場合は還付もありうるかと思います。
なお、所得の求め方はネットで調べてもらえれば分かりますが、年間の収入が180万円以下の場合、年間収入-(年間収入×40%(最低65万円))が所得となるとお考え頂ければと思います。
あと、単年でなく数年とられる可能性がありますので、その点は認識しておいた方が宜しいかと存じます。

2011/11/16 水曜日