税金は還付されますか?逆に延滞税がかかって多く取られませんか?

平成23年に平成22年10月から23年3月末まで働いていた会社Aと、
23年4月から12月まで働いていた会社Bの2社で働いていました。

Aでは収入が481,460円で所得税が乙欄で14,400円でした。
Bでは収入80万で所得税は0円でした。

当時、両方とも所得税が0円で確定申告はいかなくても還付されないし行かなくて良いと思っていました。

しかし、今になってAから所得税の徴収漏れであなたは乙欄だから14,400円払って下さいと言われ支払いました。
その時還付されるかもしれませんから税務署に行ってくださいと言われました。

本当でしょうか?延滞税?とか掛かって逆に多くとられてしまうのでは?と思うと怖いです。

一体どうすべきか教えて下さい。控除は基礎控除のみです。
妻は23年4月25日より正社員として働き、子供は当時7歳と4歳でした。

私の分かる範囲で記載させて頂きます
参考になれば幸いです

ご質問についてですが、記載されている内容で税額を計算してみます。

給与収入金額 481,460+800,000=1,281,461
給与所得後の金額 1,281,461-650,000=631,461(所得金額)
所得控除額  380,000(基礎控除)
課税所得   631,461-380,000=251,000
所得税額   251,000×5%=12,550
源泉徴収税額 14,400
差引還付税額 12,550-14,400=-1,850の還付

ですが、実際の源泉徴収票を見ないと正しい計算は出来ませんし、所得控除も社会保険料等の控除も考えられます。
また、当時に於いて確定申告する要件が有った事も認識ください。
尚、現状が分かりませんので、住民税については考慮していませんのでご了承ください。

では、参考までに。

回答税理士

岡谷洋志税理士事務所

2015/5/22 金曜日