扶養控除について

子供が昨年9月に就職して扶養をはずれました。この場合確定申告での扶養控除額は0なのでしょうか。それとも
8月まで扶養していたので、38万円×8÷12、と計算できますか。また
8月まで納めた国民年金の保険料控除は出来ますか。

12/31時点で判定するので
お子さんの所得が38万円を超えていれば
最終的に扶養に入れることができません。
按分計算もありません。
8月まで親が負担した国民年金は
負担した親の確定申告で
社会保険料控除を受けることが出来ます

上間智志税理士事務所

2011/3/10 木曜日