扶養控除について
子供が昨年9月に就職して扶養をはずれました。この場合確定申告での扶養控除額は0なのでしょうか。それとも
8月まで扶養していたので、38万円×8÷12、と計算できますか。また
8月まで納めた国民年金の保険料控除は出来ますか。
12/31時点で判定するので
お子さんの所得が38万円を超えていれば
最終的に扶養に入れることができません。
按分計算もありません。
8月まで親が負担した国民年金は
負担した親の確定申告で
社会保険料控除を受けることが出来ます

確定申告の相談室は、確定申告に関する相談(質問)に登録税理士が無料で回答してくれるサービスです。
確定申告の相談室は日本税理士紹介センターによって運営されています。
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12/31時点で判定するので
お子さんの所得が38万円を超えていれば
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8月まで親が負担した国民年金は
負担した親の確定申告で
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