確定申告の件です。

はじめまして。
よろしくお願いします。
小さなカフェをオープンして3年とちょっとになります。
開業資金は約1000万円で、一年目は白色で申告しました。次の年は青色で申告をするという書類を提出して、おはずかしながら 申告時期に書類を紛失してしまい、途方に暮れ、やらなくてはやらなくては!と思いながらもそこから2年 申告をしていません。
従業員はまいにち 違う人が少しずつお手伝いをしてくれているため、源泉徴収もしていません。売上げは1000万以下の為 消費税は納めていません。

経営は苦しく、私自身のお給料はほとんど出ていない状況です。
それにしても 放ったらかしにしてしまった2年分の申告はしなくては いけないと日々 わかってはいるのですが…きちんと相談も出来ずここまできてしまいました。 今から 2年分申告はできますか?また ペナルティ等はありますか?
今後は きちんと税理士さんを見つけて 、経営を立て直していかなくては!とおもっています。

よろしくお願いします。

所得税法では確定申告をしなかった場合でも、その後に申告書を提出する事ができます。その場合は、期限後申告として取り扱われます。

しかし期限後申告では、青色の最大のメリットである65万円の特別控除を使う事ができません。
また、前年に生じた赤字の金額を、今年生じた黒字の金額と相殺できる制度がありますが、この制度も期限後申告の場合は使う事ができません。

また期限後申告をすると、その申告によって納める税金のほかに無申告加算税が課されます。

無申告加算税は、
原則として、納付すべき税額に対して50万円まで15%
50万円を超える部分は20%の割合を乗じて計算した金額となります。
なお、税務署の調査を受ける前に自主的に期限後申告をした場合には、この無申告加算税が5%の割合を乗じて計算した金額に軽減されます。

また、期限後申告によって納める税金は、申告書を提出した日が納期限となりますので、その日に納めなければなりません。
この場合は、納付の日までの延滞税を併せて納付する必要があります。

期限内に申告をする事により受ける事ができる制度が他にもありますので、今後は期限内申告によりメリットを十分に受けて下さいね。
また、申告を意識して帳簿を整える事によって、経営の問題点を把握しやすくなります。
頑張って下さい。

南京子税理士事務所

2012/10/2 火曜日