白色申告 扶養内

採用の電話がきたのですが求人表と違いパート扱いで厚生年金つけないけどうちは白色申告だから、税金ひかれず月手元に14万位ね、だからサラリーマンの主人の扶養に入っといてと言われ、辞退するか悩んでます。質問は1.扶養内でいられないと思いますし、私も白色申告しなくてはいけないんでしょうが何か抜け道があるのですか?2.150万なら自分で保険料とかはらえば、扶養ないで働くのとあまり収入がかわらないのでは
事業主いれ三人の小さな職場です。かなり
過去に103オーバーして源泉表をわずか誤魔化してくれた所もありましたが、それとは違うみたいです。

はじめまして。
税理士の吉川と申します。

>> パート扱いで厚生年金つけないけどうちは白色申告
>> だから、税金ひかれず月手元に14万位ね

白色申告者であっても、従業員を雇用している場合
源泉徴収の義務は発生いたします、が、
源泉徴収されていないようですね。
この場合、源泉徴収票を会社からもらって、
らいち様の方で確定申告をしなければなりませんので
手間が掛かります。

>> 1.扶養内でいられないと思いますし、私も白色申告
>> しなくてはいけないんでしょうが何か抜け道がある
>> のですか?

月額14万円×12ヶ月=168万円ですので
御主人様の扶養からは外れてしまいます。
白色申告は不要です。
(給与所得の確定申告は必要です)

>> 2.150万なら自分で保険料とかはらえば、扶養ないで
>> 働くのとあまり収入がかわらないのでは

国民年金や国民健康保険の支払が発生しますし、
扶養から外れてしまいますので、御主人様の所得税と
住民税が上がってしまいます。
お住まいの市町村によって金額が異なりますので
一概には言い切れませんが、扶養範囲内で働く場合と
比較して、家族全体の手取り収入は、あまり変わらない
という認識でよろしいかと思います。

よろしくお願いいたします。

吉川直樹税理士事務所

2012/8/10 金曜日

はじめまして。税理士の小林慶久と申します。宜しく御願いします。
 仰られているように月々14万円の給料を支給されたとすると、年額168万円になり、もちろん厳密に申し上げて法律的には、所得税法上も社会保険の上からも扶養の範囲から逸脱することになります。
ただ、今度の雇い主さんは、税務上の手続その他に関して白色申告ということもあってアバウトにやっていらっしゃる御様子なので、提出すべき書類を怠っているということであり、それはある意味で貴女が勤務して給与を受け取っていることが書類上、官公庁に対し、明るみに出ないため、結果として御主人の勤務先等にそれが発覚することは、あまり起こり得ないと考えてもらえればと思います。
現状の扶養の状態を継続されて、丸々先程の168万円が手取りの収入になり、当然のことながら、どこからも御咎めが無ければ、それはそれで考え方によっては「おいしい話」になるのかもしれません。
総額168万円について、法律の規定通りに処理しようとすれば、諸々の手続上御主人の扶養から外れ、らいちさんの所得税及び住民税で年額10万円、国民年金及び国民健康保険を合わせた、およそ25万円の計35万円の負担を差引くと、貴女自身の純額の収入は、133万円で、らいちさんが扶養から外れることによる御主人の所得税並びに住民税の税金の増加分が約10万円程度だとすると、実質夫婦合算での収入増は123万円だということになり、かなり手取り額いわゆる可処分所得は圧縮されることになります。
御質問で少し触れられた215万円(おそらくこの額のことを仰られらたと推察致します。)の収入が仮にあるとすれば、所得税及び住民税で約20万弱、国民年金及び国民健康保険で約28万円、それに前述の場合と同じく御主人の税金の負担分10万円を加味すると、御夫婦合算での可処分所得の増加分は157万円となるため、
扶養の範囲内の収入に収まる103万円と比べれば、少なくとも数字上は50万円以上の収入の増加であり、長期的に考えれば、国民年金等の保険料は社会保険料控除として、所得控除の対象にもなるので、給与収入が168万円、215万円どちらの場合も上記のシュミレーションよりも実際の可処分所得は大きくなるように思います。
 そして、今回のらいちさんの就職の件に戻って、グレーゾーンのような手続の渦中に置かれるリスクについてですが、源泉所得税については、申告形態が青色であるか白色であるかを問わず、その徴収並びに納付の義務は所得税法上、事業者に対して課されるものであるため、後から遡って貴女が負担しなければいけないことは原則としてありません。
次に住民税について、通常の場合は事業主から各従業員の方の住所、らいちさんの場合であれば大牟田市役所に事業者が給料から天引きして納付するか、源泉徴収票が発送され、そのデーターに基づき、市民税の納付書が各納税者に送られることになるため、それによって税務署等の各関係官庁に情報が知れ渡り、御主人の扶養の対象にならない旨の通知が彼の勤務先の管轄の税務署から会社に発送されるというような事態が生じるのですが、そのような一連の住民税に関する市役所等への書類の届出が今回の就職先の事業所でおそらく行われないため、らいちさん御自身が働いていることを公表しなければ、見つかりづらい形になると言えます。
市役所等の地方公共団体自体で個人所得の調査を独自に行うなどということは、まずありえません。
 要するに、今度の職場で働くことによる、源泉所得税未納付の責任は、事業所が負うことになるため、らいちさんとしてはなるべく働かれていることを秘密にされていれば、本来は徴収されるはずの住民税などの諸々の公租公課を納めなくても良い可能性が高くなるのですが、御自身で良く検討されて、先程申し上げたような、法律の抜け穴のような状況が、意にそぐわないのであれば、この度の就職の件を御辞退されれば宜しいのではないでしょうか。

2012/8/10 金曜日