固定資産税 経費 計上漏れ

不動産貸付業の個人事業主です。

このたび、3筆の土地に1戸の店舗があり1筆分の固定資産税だけを租税公課として計上していたことが、判明しました。2筆分、年額160000円くらいの固定資産税額を10年以上気付かず経費にしてません。
何か処理する方法がありませんか。
よろしくお願いいたします。

更正の請求ができます。
更正の請求書に必要事項を記入し、経費が少なかったことを説明できる資料を持って税務署へ行ってください。
用紙は国税庁のホームページでダウンロードできます。

宇佐美税理士・社会保険労務士事務所

2012/2/16 木曜日