損害賠償

サラリーマン家庭43歳、4年前に家の売買で損害賠償になり、訴えられ示談金及び弁護士費用で約400万円払うことになりました。

何らかの(雑控除)確定申告はできるのでしょうか?

雑損控除は住宅や家財が災害等で損害を受けた場合が対象であり、ご質問の示談金や弁護士費用は残念ですが該当しません。

2010/3/24 水曜日