所得税と源泉所得税が混在する所得の納税と申告

在宅で働く自営業者です。出来高で報酬を貰っております。
 支払いを受けている事業所によっては、税務署の指示で源泉徴収済みの報酬を支払うところと、請求額分の報酬を支払ってくれるところと2通りあります。
 毎年、青色申告をしてきましたが、昨年度分は今年度に予定納税するほどの所得はありませんでした。
 今年度、源泉徴収済みではない分の所得が195万円未満であった場合、所得税率は5%(控除なし)だと思われますが、支払いの時期は何時になるのでしょう。報酬を得る都度に納税する訳ではないと思います。
 eTAX (電子納税)のうち、ダイレクト納税の手続きは済ませておりますが、予定納税分への対応はあっても、上半期・下半期・年度分の事実上の所得納税は受け付けていないようです。
 来年3月15日の確定申告末日までに、諸経費や控除額や源泉徴収済み税額分と相殺した額を支払うとよいのでしょうか?

結論から申し上げますと、今年分の納税は来年の確定申告期での一度だけで結構でしょう。

1) 貴方の申告所得税
所得税の申告は次のような仕組みになっております。
申告所得税の納付は、原則として確定申告期の一度だけとなっております。
ただし、前年分の所得税額が一定の金額を超えますと、次の確定申告期の納税額の一部を前払いする必要があります。これが予定納税です。(最終的に確定申告期に清算することとなります)

2) 支払する側の源泉所得税
これに対しまして、源泉所得税は、支払いをする側が、報酬の一定割合を税務署に納付するものです。
この金額は、貴方が確定申告をするときには、「源泉徴収税額」欄に記入し、所得税の前払い分として、算出所得税額から控除されます。
なお、支払する側の事業者によって、源泉所得税を引くところと引かないところがあるようですが、これは貴方の仕事内容によって、源泉所得税を引かなくてはならないものとそうでないものとに分かれているためだと思われます。(先方の認識の違いかもしれませんが)

3)来年3月の確定申告
青色決算書は、源泉徴収前の総額の収入金額を「収入金額」として集計し、経費を差し引いて「所得金額」を計算してください。
そして第1表の「源泉徴収税額」欄に、先方から送られてきます「支払調書」に記載された「源泉徴収税額」の合計を記載してください。
こうすることで、その源泉徴収税額は、その年の所得税の前払い分として、算出所得税額から差し引かれて、納付税額が計算されます。

居林順二税理士事務所

2010/10/19 火曜日