12月請求の振込が翌年になった場合の経理処理

・平成26年5月末日で会社を退職し個人事業主で収入を得ているのですが確定申告は両方必要でしょうか。

・平成26年12月分の請求書の振込みが翌年になる場合、26年度分か27年度分のどちらで確定申告すればいいのですか。

退職所得は原則として申告する必要はありませんが、事業での収入は確定申告する必要があります。
ただし、退職所得についても退職時に会社に対して「退職所得の受給に関する申告書」を提出していない場合には、確定申告をしなければならいないこともあります。
その書類を出したかどうか覚えがない場合は一度会社に確認することをお勧めします。

平成26年12月分の請求書は原則として平成26年分で確定申告することとなります。
ただし、請求書の内訳に平成27年分以降の取引が含まれていればその取引に関しては平成27年分で確定申告することとなります。

回答税理士

各務税理士事務所

2015/2/13 金曜日