個人事業主の届出をしていないと、「経費」の申告はできないのですか?

フリーで少々の仕事を請け負っています。
現在は、夫(サラリーマン)の扶養家族になっていますが、私の昨年の収入が140万超になったため、仕事に関連する資格や技能取得のための講座費用を経費計上したいと思っています。

【質問1】
まだ個人事業主の届出をしておりませんが、通常の確定申告の用紙で、経費計上できますか?

【質問2】
実はこちらのほうが、もっと問題なのですが、、、実は、仕事内容は請負でも、メインの仕事は、「契約社員」の契約となっているため、収入の内訳は、「給与140万円」「個人での請負所得2万円」となっています。
給与以外の所得が2万円しかなくても、数十万~100万円の経費控除は可能でしょうか。
(カウンセリングとコーチングの仕事で、上級資格やコーチングの勉強のための講座への支出が、約100万円ありました。)

こんな間際の、お忙しい時期の質問で申し訳ありません。
どうぞよろしくお願い致します。

初めまして。山口県の税理士森川寛子と申します。
 給与所得でも、給与所得控除で計算する代わりに、下記のように特定支出控除での計算も認められています。但し、証明書が必要だったりしますので、給与所得控除に比べてかなり面倒だとは存じます。
 請負の2万円は雑所得で、その仕事に直接必要だった経費、例えば交通費等を控除し、給与所得と合算して合計所得とします。

(国税庁ホームページより)

No.1415 給与所得者の特定支出控除
[平成23年6月30日現在法令等]

 給与所得者が次の1から5の特定支出をした場合、その年中の特定支出の額の合計額が給与所得控除額を超えるときは、確定申告によりその超える金額を給与所得控除後の金額から差し引くことができる制度があります。
 これを給与所得者の特定支出控除といいます。
 この特定支出とは、給与所得者が支出する次に掲げる支出のうち一定のものです。

1 一般の通勤者として通常必要であると認められる通勤のための支出

2 転勤に伴う転居のために通常必要であると認められる支出のうち一定のもの

3 職務に直接必要な技術や知識を得ることを目的として研修を受けるための支出

4 職務に直接必要な資格(一定の資格を除きます。)を取得するための支出

5 単身赴任などの場合で、その者の勤務地又は居所と自宅の間の旅行のために通常必要な支出のうち一定のもの

 なお、これらの五つの特定支出は、いずれも給与の支払者が証明したものに限られます。
 また、給与の支払者から補てんされる部分があり、かつ、その補てんされる部分に所得税が課税されていないときは、その補てんされる部分は特定支出から除かれます。
 この特定支出控除を受けるためには、確定申告を行う必要があります。
 その際、特定支出に関する明細書及び、給与の支払者の証明書を申告書に添付するとともに、搭乗・乗車・乗船に関する証明書や支出した金額を証する書類を申告書に添付又は申告書を提出する際に提示してください。
 なお、以上の書類のほかに給与所得の源泉徴収票も申告書に添付してください。

(所法57の2、所令167の3~167の5)

2012/3/12 月曜日