パートで103万円ギリギリで働いていますが、別で内職も始めました。

私は旦那の扶養に入っています。
パートの仕事をして一年が経つので会社で源泉徴収?してくれるのですが、わたしの場合扶養なので年間103万しか働けません。

しかもパートの方が忙しくてこの103万円ギリギリの感じで今働いてるんですが、その他に最近内職を始めました。

今更心配なんですが、パートで103万ギリギリで働いてるのにそこに内職分の給料も入ったら確実に103万円越えてしまいます。
そしたら扶養でいられなくなると今更心配になってきました。

やはり内職分も年末の申告に(源泉徴収)にまざりますよね?

しかもパート先に内職してることを言ってないので、会社に聞くわけにもいかずに悩んでいます。。

ちなみに今の会社は11月から11月の一年間の給料を申告するんであと2ヶ月分なんですが。。
どうなるんでしょうか??

また内職の場合源泉徴収?または確定申告っていくらからしなきゃいけないか教えて下さい。
内職が源泉徴収や確定申告しなくていいなら安心なんですが。。。

やはり内職分も年末の申告に(源泉徴収)にまざりますよね?
⇒回答いたします。
内職収入は家内労働者等の事業所得等として事業所得または雑所得になります。よって匿名様のパート先の年末調整には含めません。年末調整ではなく、匿名様の確定申告をすることになります。

また内職の場合源泉徴収?または確定申告っていくらからしなきゃいけないか教えて下さい。
⇒内職収入のみの場合なら、「家内労働者等の事業所得等の所得計算の特例」(措法27)というものがあり、必要経費を65万円認められるので、あと基礎控除が38万円あるので103万円超なら確定申告が必要です。

内職収入以外に給与収入があれば、上記の必要経費に認められる65万円から給与所得控除額を控除した金額が内職収入の経費になります。この場合、家内労働者等の事業所得等と給与所得を合算した金額が38万円超なら確定申告が必要となります。

私は旦那の扶養に入っています。
⇒気を付けてください!
上記のように家内労働者等の事業所得等と給与所得を合算した金額が38万円超なら、ご主人の年末調整で配偶者控除は受けられません。ただ金額によって配偶者特別控除を受けられる可能性はあります。

回答税理士

2014/10/15 水曜日

所得税法では、
 大部分の給与所得者の方は、給与の支払者が行う年末調整によって所得税額が確定し、納税も完了しますから、確定申告の必要はありませんが、給与所得者であっても次のいずれかに当てはまる人は、原則として確定申告をしなければなりません。

1 給与の年間収入金額が2,000万円を超える人
2 1か所から給与の支払を受けている人で、給与所得及び退職所得以外の所得の金額の合計額が20万円を超える人
(以下省略)

と規定しています。

ご質問の内容ですと、上記2に該当すると思われますので、内職分の収入が20万円以下であれば、確定申告は不要となります。
(還付申告を行う場合を除きます、住民税の申告については除きます)

回答税理士

岡谷洋志税理士事務所

2014/10/17 金曜日