デザイン関係の副業について

始めまして。ご質問させて頂きます。

同じような質問は何個もあるのですが、
読み返しまして自分に当てはまるものが見つからなかった為質問させて頂きました。

現在デザイン系の仕事をしているのですが、
副業で小さい会社(株式会社もあります)や個人様から、デザインの依頼を頂き、納品しております。
今までは年20万以内で収めていた為、特に心配していなかったのですが、
今年の分はそれを越えてしまいそうな為、確定申告を考えております。

内容としましては、よくある会社にばれないようにする為の税金等の事なのですがこの場合は自営業という事で宜しいのでしょうか?

一応請求書は作成し、自分の個人名と自宅等きちんといれました請求書を相手先には送り、振込みや手渡しなどで金額を頂いております。
この内容ですと、事業所得でしょうか?特に事業主登録はしておりません。

この場合はよくネット等で見かける、副業の分の住民税と所得税の支払いを別にして確定申告をするという内容で問題はないでしょうか?

宜しくお願い致します。

こんにちは、ご質問について回答させて頂きます。

会社にお勤めしてお給料をもらいながら、ご自分でもデザインの仕事を受注して副業で売り上げを計上している場合の処理となります。

確定申告に際しては、所得の種類ごとに税金を計算します。会社からの給料は給与所得、副業からの売上は事業所得となります。

そして、これらの確定申告は、日本では総合課税制度となっていますので、確定申告書の上で給与所得と事業所得とを合算して所得の合計、つまり合計所得を算出することとなります。

したがって、ご質問のような方法で、給与所得と事業所得とを別々に申告することはできません。
具体的には、『確定申告書B』というフォームを使用して申告することになります。国税庁のHPなどでフォームを確認するとわかり易いと思います。

また、ご指摘の様に、個人事業の開始届を早々に所轄税務署に提出する必要があります。

最後に、ネットなどの書き込みについては、慎重にご判断されることをお勧めします。

回答者

松本会計事務所

2013/4/10 水曜日

僭越ながら回答書かせて頂きます。

20万円を超える程度であれば雑所得でも良さそうですが、副業ということで今後も継続的におやりになるのでしょうから、事業所得として申告された方がいいと思われます。ゆくゆくもっと売上が大きくなれば青色申告の目も出てきますでしょうし。

次に副業を会社にばれないようにしたいとのことですが、確定申告の際に給与所得と事業所得を合わせて所得税を再計算して、既に納付済みの給与所得分の所得税を差し引いた所得税を納付すればそれで済みます。

ここで注意なのが、事業所得分の住民税を普通徴収にしておかないといけません。確定申告書の住民税・事業税に関する事項の「給与・公的年金等に係る所得以外の所得に係る住民税の徴収方法の選択」欄の「自分で納付」にチェックを必ず付けてください。これを忘れると給与所得分と合わせて毎月の給与から特別徴収されてしまいます(要は副業が発覚してしまう可能性)。

以上が税金面での注意事項です。

回答税理士

佐藤光弘税理士事務所

2013/4/11 木曜日