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佐藤光弘税理士事務所

1 神奈川県 佐藤光弘税理士事務所
  当事務所は横浜に事務所を構えて三十有余年、お客様と共に歩んでまいりました。 ベテランと若手の税理士2名体制でお客様のビジネスをサポート致しております。 日々の最新の経営状況を常に把握し、適切なアドバイスを行うことをモットーとして、会社経営、税金、資金繰り、会社設立、相続対策など、あらゆる悩みにお答えします。 個人の小さな事務所である分、親身なサポートを売りにしております。
職員人数 税理士2名 その他2名
営業時間 9〜17時 土日祭日休み
所属団体など 東京地方税理士会
顧問先 小売・卸売・飲食・工事・通関・建設etc法人から個人まで
料金 顧問料(規模による) 法人で月次監査有の場合月額2万から(決算料は三ヶ月分)が目安です(新規関与は最初の二年間は割引有)。決算のみの場合は15万円からが目安。個人事業主は規模により3万円(売上規模300万円未満)〜となります。
対応地域について 関東全域
取扱業務
得意業種
対応ソフト


社名 佐藤光弘税理士事務所
住所 神奈川県横浜市南区井土ケ谷中町157 ダイアパレス井土ヶ谷208
アクセス方法 京浜急行井土ヶ谷駅徒歩1分


佐藤光弘税理士事務所の税金相談履歴

副業について

始めまして。ご質問させて頂きます。


同じような質問は何個もあるのですが、
読み返しまして自分に当てはまるものが見つからなかった為質問させて頂きました。

現在デザイン系の仕事をしているのですが、
副業で小さい会社(株式会社もあります)や個人様から、デザインの依頼を頂き、納品しております。
今までは年20万以内で収めていた為、特に心配していなかったのですが、
今年の分はそれを越えてしまいそうな為、確定申告を考えております。

内容としましては、よくある会社にばれないようにする為の税金等の事なのですが
この場合は自営業という事で宜しいのでしょうか?一応請求書は作成し、自分の個人名と自宅等きちんと
いれました請求書を相手先には送り、振込みや手渡しなどで金額を頂いております。
この内容ですと、事業所得でしょうか?特に事業主登録はしておりません。

この場合はよくネット等で見かける、副業の分の住民税と所得税の支払いを別にして確定申告をする
という内容で問題はないでしょうか?

宜しくお願い致します。

Re:副業について

僭越ながら回答書かせて頂きます。

20万円を超える程度であれば雑所得でも良さそうですが、副業ということで今後も継続的におやりになるのでしょうから、事業所得として申告された方がいいと思われます。ゆくゆくもっと売上が大きくなれば青色申告の目も出てきますでしょうし。

次に副業を会社にばれないようにしたいとのことですが、確定申告の際に給与所得と事業所得を合わせて所得税を再計算して、既に納付済みの給与所得分の所得税を差し引いた所得税を納付すればそれで済みます。

ここで注意なのが、事業所得分の住民税を普通徴収にしておかないといけません。確定申告書の住民税・事業税に関する事項の「給与・公的年金等に係る所得以外の所得に係る住民税の徴収方法の選択」欄の「自分で納付」にチェックを必ず付けてください。これを忘れると給与所得分と合わせて毎月の給与から特別徴収されてしまいます(要は副業が発覚してしまう可能性)。

以上が税金面での注意事項です。

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