結婚に伴う妻の国民健康保険の確定申告について

はじめまして。

私は一般会社員で、2014年3月に妻と結婚し、10月より扶養に入れております。
妻は私の扶養に入るまでは個人で国民健康保険に加入しておりました(2014年9月末まで)。
妻の健康保険料はすべて私の収入より支払っております。
ここで質問なのですが、

【質問1】
私の会社で行っている年末調整は2014年3月~9月のものだけが対象で、2014年1月~2月の健康保険料に関しては妻自身が年末調整や確定申告をしないといけないのでしょうか?(結婚の半年ほど前から妻の健康保険料は実質的に私の収入で支払っていました。)

【質問2】
また、妻に聞いたところこれまで国民健康保険については年末調整や確定申告の手続をしていなかったと思うと言われました(非常にうやむやな言い方ですが)。
実際に手続をしていたかどうかは税務署で聞けばすぐに分かるものでしょうか?
また、仮にしていなかった場合は妻が確定申告をすることで、過去の分(最大で5年と聞いております)も遡及して確定申告ができるということでしょうか?

お答えいただけると大変助かります。
どうぞよろしくお願い致します。

【質問1】
>私の会社で行っている年末調整は2014年3月~9月のものだけが対象で、2014年1月~2月の健康保険料に関しては妻自身が年末調整や確定申告をしないといけないのでしょうか?(結婚の半年ほど前から妻の健康保険料は実質的に私の収入で支払っていました。)

社会保険料控除の規定では、下記のように、対象となる者を定めていますので、1月~2月分については、この規定に該当しませんので、奥さまの控除対象となります。
(所得税法より)
 社会保険料控除は、納税者が自己又は自己と生計を一にする配偶者やその他の親族の負担すべき社会保険料を支払った場合又は給与から控除される場合などに受けられる所得控除です。

【質問2】
>また、妻に聞いたところこれまで国民健康保険については年末調整や確定申告の手続をしていなかったと思うと言われました(非常にうやむやな言い方ですが)。
>実際に手続をしていたかどうかは税務署で聞けばすぐに分かるものでしょうか?

 奥さまが社会保険料控除を受けていたかどうかについての確認は、奥さまが下記のどの状態であったかによって異なります。
◎会社員で年末調整を受けていた者
  この場合は、会社から交付された「給与所得の源泉徴収票」を確認頂くか、会社に問合わせください。
◎上記以外で、確定申告していた者
  その確定申告書の控えを確認頂くか、所轄税務署に提出した確定申告書の閲覧を申請して確認ください。

【質問3】
>また、仮にしていなかった場合は妻が確定申告をすることで、過去の分(最大で5年と聞いております)も遡及して確定申告ができるということでしょうか?

これについても、奥さまの状態により異なります。
◎会社員で年末調整を受けていた者
  この場合は、その年の「給与所得の源泉徴収票」とその年の支払った社会保険料の金額が分かるものにより、過去5年分の確定申告(還付申告)をすることが出来ます。

◎上記以外で、確定申告していた者
  その年の確定申告書の控えと、その年の支払った社会保険料の金額が分かるものにより、更正の請求書を所轄税務署に提出することが出来ます。
対象は平成23年分以後の各年分です。

では、参考までに

回答税理士

岡谷洋志税理士事務所

2014/12/3 水曜日