住宅ローン控除について

ローン返済中の自宅の一部を事業用に使用しています(事業割合5%)。

月々のローン利息を利子割引料で仕訳しようと考えていますが,このとき,いわゆる住宅ローン控除について,全額確定申告できますか(事業割合5%を差し引いた95%の割合で確定申告しないといけませんか)。

事業割合が10%までなら,いわゆる住宅ローン控除について,全額確定申告できるという話をちらっと聞いたものですから。

御教示のほど,よろしくお願いいたします。

住宅借入金等特別控除に於ける居住割合の計算については、ご質問の通り、下記「質疑応答事例」で居住部分の割合がおおむね90%以上である場合は、100%として取扱って良いとされています。

「質疑応答事例」
https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/shotoku/06/17.htm
居住の用に供する部分の床面積若しくは土地等の面積又は増改築等に要した費用の額がその家屋全体の床面積若しくは土地等の面積又は増改築等に要した費用の全額のおおむね90%以上である場合には、その家屋若しくは敷地の全部又はその増改築等に要した費用の全額が居住の用に供している部分に該当するものとして取り扱うことができることとされています(租税特別措置法関係通達41-29)。

では、参考までに。

回答税理士

岡谷洋志税理士事務所

2014/11/7 金曜日