建物の名義変更に関する司法書士への報酬は費用になりますか?

質問させて頂きます。
二階建ての持家の下、二件を店舗として貸しております。
母親が他界した為、自分の名前に建物の名義変更しました。

その際、司法書司に依頼したので、かなりの費用が掛かりました。
その費用は不動産の確定申告の中で、経費として申告できますでしょうか。

経費として申告出来る場合、経費のどの項目に記入したら良いのでしょうか?

よろしくお願いします。

初めまして。山口県の税理士森川寛子と申します。

相続により所有者となった不動産の貸付について、登記のため司法書士へ支払われた金額のうち貸付不動産に掛かる部分の金額については、不動産所得の計算上経費とする事が出来ます。
建物全体の面積に占める貸付部分の面積等で按分された金額を、雑費として計上します。

以上、参考になさって下さい。

回答税理士

2014/9/15 月曜日