2カ所からの給与について

この程、1カ所からは給与(サラリーマンとしての給与)、もう1カ所からは、業務委任契約により、月額10万円の委任料が支払われる事となりましたが、この場合、業務委任料としての収入については、確定申告の必要はあるのでしょうか?

今まで、サラリーマンとしての収入しかなかったため、基本的なことなのかもしれませんが、御教授の程、よろしくお願い申し上げます。

こんにちは。

ご質問の件ですが、確定申告が必要です。

青色申告をご希望であれば事業開始から2か月以内に、税務署に青色申告承認申請書を提出する必要があります。

確定申告の時期(2月15日から3月15日)には、税務署の確定申告の無料相談がありますので、ご利用されるのもよろしいかと思います。

よろしくお願いします。

回答者

早稲田和大税理士事務所

2013/7/17 水曜日

簡単ですが回答差し上げます。

確定申告が必要になります。

業務委任契約の収入については、事業所得もしくは雑所得としてご申告し、給与所得との合算で税額を計算することになります。

回答税理士

ティーアンドティー会計事務所

2013/7/19 金曜日

山口県の税理士森川寛子と申します。

サラリーマンとしての給与は本来の給与所得として、業務委託契約からの収入は事業所得として、確定申告する事になります。

業務開始から2ヶ月以内に、事業開始届と青色申告の承認申請書を、所轄の税務署に提出しておくとよいでしょう。

業務に掛った経費は収入から控除して事業所得を計算する事となりますので、領収書等の書類はきちんと集めて
ノートに貼り付けて保存しましょう。

以上、参考になさって下さい。

回答税理士

2013/7/19 金曜日