失業給付後の扶養の扱いと来年の税金等について

去年の9月に会社をリストラされ、去年の10月から先月8月末まで失業給付金を受け取ってまいりました。
すぐに就職するつもりだったのですが、もう1年になり給付もなくなってからひと月になります。去年については確定申告してまいりました。

妻は就職しており、安定収入があるのですが、
このまま今年の残りの数ヶ月も就職できるかわからず、
給付金も終ったので、短期のお仕事やアルバイト等でいくらかのお給料をもらうという可能性になりそうです。

今年度において残り3ヶ月程度での収入であった場合でも、
今年度内の収入としてはそんなに多くならないと思うのですが、
この場合は嫁の扶養に入らせてもらい、
そしてそれによって税金や保険料などで、
住民税や所得税は軽くなったり確定申告が不要になったりということになるのでしょうか?

そして、もしちゃんと就職が10月以降に決まった場合でも、
年内の収入としてはそんなに多くならないと思うのですが、
扶養の場合、そのままにして、確定申告や企業での年末調整をしても、
所得税や住民税を抑えられるということができるのでしょうか?
以上についてご教示いただければ幸いです。
どうぞよろしくお願いいたします。

貴方の今年の所得が最終的にいくらになるかによって取扱いが異なります。

 奥さまの扶養家族に入るには、貴方の所得金額が38万円以下である必要があります。
 それを超えるようであれば、扶養家族から外れますし(配偶者特別控除を除く)、貴方に所得税が課税される可能性も出てきます。

 貴方の本年9月から12月までの、短期の仕事やアルバイト等、また就職した場合の収入のすべてが給与であれば、その合計額が103万円までなら、給与所得控除後の所得金額が38万円以下となます。

 また、今後就職された場合には、12月まで在籍されていれば年末調整を受けることが出来ます。只、その就職までに他でアルバイト等した給与収入があれば、それに係る源泉徴収票を就職した会社に提出する必要があります。

 奥さまの扶養に入り、年末調整で控除を受けるには、奥さまの会社に届け出る必要がありますので、奥さまの会社に確認して手続きしてください。
 尚、ご質問に記載がある奥さまの確定申告不要については、内容が分かりかねますので返答は控えさせていただきます。

 以上、参考までに回答いたしました、貴方の収入が今後、給与収入以外(事業所得など)がある場合には、取扱いが異なりますので注意してください。

回答税理士

岡谷洋志税理士事務所

2014/9/20 土曜日