株式譲渡損失と配当所得の損益通算後

HPを拝見し、初めてご質問させて頂きます。
平成20年に株式譲渡に伴う損失があり、その後毎年繰り越しながら配当所得と損益通算をしながら確定申告し、源泉徴収された分の還付を受けてきました(譲渡損失額が配当所得をはるかに上回っています)。確定申告書は国税庁HPのシステムを利用して、記入しています。去年分を作成したところ、還付される税金が配当所得に伴う所得税(7%)だけということが分かりました。住民税(3%)についても還付されると思っていたのですが、この認識は誤りなのでしょうか。
お忙しいところお手数をお掛けしますが、ご教示頂きます様お願い致します。

山口県岩国市の税理士森川寛子と申します。

上場株式等に係る配当等は、所得税7%住民税の配当割3%が源泉徴収されているのは、ご存じの通りです。

その所得税額7%(国税)は第二表の所得の内訳(源泉徴収税額)の欄に記入し、住民税の配当割3%分はその下にある住民税・事業税に関する事項欄に記入します。

所得税7%は国税から差し引かれて、控除仕切れない税額は還付となります。

一方特別徴収された配当割額は個人住民税所得割から控除されます。そして控除し切れなかった額については、住民税均等割に充当し、充当しきれなかった額については還付されます。

国税は直接に確定申告書通りに還付され、住民税は税務署から各地方公共団体へ通知されて後、還付すべき税額があれば、還付されてくるという仕組みになっています。

2012/3/21 水曜日