確定申告について

教えて下さい。
主人が派遣社員で年末調整をしてもらえなかったので、
毎年確定申告していましたが、
今年の10月から準社員となり、年末調整してもらえることになりました。

去年までは、国税庁のHPで申告書作成の際に、
社会保険料控除の欄に国保・年金、
そしてその他を選択して市県民税の金額を合計していました。

パソコンで申告書を作成し、申告会場に添付書類と一緒に持って行き、
会場で全てチェックをしてもらっていましたので、間違いないと思います。

なので今年も年末調整にあたって、
会社に住民税の領収を提出したところ、
対象にならないとのことで返されてしまいました。

以前、自分で確定申告する際に税務署に問い合わせて確認して、
住民税も控除できると言われたからそうしてきたと思うのですが、
ネットで調べたところ、住民税は控除の対象にならない、と書いてありました。

どちらが正しいのでしょうか。
今までの確定申告では一度も住民税は対象ではありませんよ、
といわれたことはないのですが・・。

よろしくお願いします。

住民税は必要経費になりません。

●ご参考
所得税法第四十五条  
居住者が支出し又は納付する次に掲げるものの額は、
その者の不動産所得の金額、事業所得の金額、
山林所得の金額又は雑所得の金額の計算上、必要経費に算入しない。

一  家事上の経費及びこれに関連する経費で政令で定めるもの
二  所得税(不動産所得、事業所得又は山林所得を生ずべき事業を行う居住者が納付する第百三十一条第三項(確定申告税額の延納に係る利子税)又は第百三十六条(延払条件付譲渡に係る所得税額の延納に係る利子税)の規定による利子税で、
その事業についてのこれらの所得に係る所得税の額に対応するものとして政令で定めるものを除く。)
三  所得税以外の国税に係る延滞税、過少申告加算税、無申告加算税、
不納付加算税及び重加算税並びに印紙税法 (昭和四十二年法律第二十三号)の規定による過怠税
四  地方税法 (昭和二十五年法律第二百二十六号)の規定による、
道府県民税及び市町村民税(都民税及び特別区民税を含む。)
五  地方税法 の規定による延滞金、過少申告加算金、
不申告加算金及び重加算金
六  罰金及び科料(通告処分による罰金又は科料に相当するもの及び、
外国又はこれに準ずる者として政令で定めるものが課する罰金又は科料に相当するものを含む。)並びに過料
七  損害賠償金(これに類するものを含む。)で政令で定めるもの
八  国民生活安定緊急措置法 (昭和四十八年法律第百二十一号)の規定による課徴金及び延滞金
九  私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律 (昭和二十二年法律第五十四号)の規定による課徴金及び延滞金
十  金融商品取引法第六章の二(課徴金)の規定による課徴金及び延滞金
2  居住者が供与をする刑法 (明治四十年法律第四十五号)第百九十八条 (贈賄)に規定する賄賂又は不正競争防止法 (平成五年法律第四十七号)第十八条第一項 (外国公務員等に対する不正の利益の供与等の禁止)に規定する金銭その他の利益に当たるべき金銭の額及び金銭以外の物又は権利その他経済的な利益の価額(その供与に要する費用の額がある場合には、その費用の額を加算した金額)は、
その者の不動産所得の金額、事業所得の金額、山林所得の金額又は雑所得の金額の計算上、必要経費に算入しない。
3  第一項第二号から第七号までに掲げるものの額又は前項に規定する金銭の額及び金銭以外の物、
若しくは権利その他経済的な利益の価額は、
第一項又は前項の居住者の一時所得の金額の計算上、支出した金額に算入しない。

山口経営会計事務所

2007/11/26 月曜日